みずき行政書士事務所

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【車庫証明って絶対必要なの?】

こんにちは、行政書士の大橋です。

今日は三連休中日なので早速ブログを作成しています。

昨日書いた記事が消えたのでやり直しているだけです…

 

今回は、一般の方に向けて車庫証明について分かりやすく解説しようと思います。

車庫証明は、自動車を所有する際に必要な重要な書類の一つです。

車を購入した際などに、車屋さんから駐車場のことなど聞かれたことがある人も少なくないはず…!

 

今回はどのような手続きがあるのか、ポイントを押さえてスムーズに進める方法についてお伝えします。

 

【車庫証明とは?】

車庫証明とは、自動車を保管する場所(車庫や駐車場)が存在することを証明する書類のことです。

登録自動車(普通車)の場合は基本的にはこれがないと、車両の移転登録・新規登録ができません。

要するに、自動車を持つ上での必須手続きといえます。※軽自動車な場合はまた変わってきます。

 

【どんなときに必要?】

◎車を新しく購入したとき

◎車を売買するとき

◎車の住所や車庫場所が変更になったとき

これらの場合、原則として車庫証明が必要になります。

 

原則ということは【例外】があります。

例外は

◎車庫不要地域であること

→前橋市だと旧富士見村、旧宮城村、旧粕川村地域は車庫不要になります。

その他の地域を確認したい場合は群馬県車庫不要地域一覧(群馬県警HP)にてご確認ください。

◎同居の家族間での移転登録(車の置き場所の変更がない) などが挙げられます。

なので、今回のブログ記事のタイトルにもあります【車庫証明って絶対必要なの?】に関しては、

必要ではないパターンもある。が正解になります。

 

次からは必要な人に向けた手続きの流れを説明していきます。

【手続きの流れ】

1.必要な書類の用意

当たり前ですが車庫証明に必要な書類を整えます。

・自動車保管場所証明申請書 2通

・自動車保管場所標章交付申請書 2通

所在図(保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示したもの)1通

・配置図(保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路が表示され、保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記したもの) 1通

・保管場所の使用権原書(1.2のいずれか)

1.自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合、自認書 1通

2.他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合、以下のいずれか一つ 1通

・保管場所使用承諾証明書

・車場賃貸借契約書の写し

・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書(保管場所の位置・使用者・使用期間・領収日が明記され、領収者氏名と押印があるもの)

・当該自動車の使用に関係する都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書

 

※ご依頼の際は上記の他に車検証のコピー、使用者の住民票または印鑑証明書のコピーをご用意ください。

 

2.管轄の警察署に申請

上記書類の準備が出来ましたら、次は管轄の警察署に申請に行きます。

群馬県における各警察署の車庫証明窓口の時間は平日8:30~16:00となっています。

車庫証明は即日交付ではありません。

場所にもよりますが中2日~4日後に公布されますので2回、警察署に出向く必要があります。(申請と受け取り)

 

3.手数料

金額は各都道府県で多少前後しますが、群馬県の場合は

申請時:保管場所証明申請手数料 2,000円(群馬県証紙)

交付時:保管場所標章交付手数料 500円(群馬県証紙)を書類に貼付します。

 

【交付後の注意点】

車庫証明書を交付されてから一定期間内(1か月程度)のうちに陸運局で自動車登録の申請をしなければなりません。

 

【どんな時に行政書士に依頼するの?】

このような方は行政書士に依頼することを考えてもいいかもしれません!

・平日に警察署に行く時間がない

・書類がよく分からない(煩雑)

・その後の陸運局での申請まで一気にお願いしたい

などなど…お客様のご都合で利用していただければと思います。

車庫証明に関する詳しい内容は群馬県警HPで確認してみてください。

 

当事務所では下記の料金で車庫証明の申請を承っております。

(別途、書類作成も必要な場合は1,650円~で承ります。)

また、販売店様などは同日に同警察署への申請で10%の割引もさせていただいておりますので、ぜひご検討くださいませ。

お気軽にお問い合わせください。

では皆様、連休を楽しみましょう!!